局所排気装置

空気中の汚れや
ゴミでお困りの方へ

労働安全衛生法の特化則や有機則において粉塵、有機溶剤、ガス、溶接ヒューム(※)などの 作業場は局所排気装置の設置が法律で決まっており、定期点検も定められています。
局所排気は作業内容や有機物質の種類などを考慮したうえで形状やサイズを選ぶ必要がございます。
特にフードの形状によって局所排気の効力は大きく変わります。
ムラコシ工業ではこれまで多くの施工実績をもとに、お客様のご要望に適した局所排気装置のご提案を行っております。
設計から官庁への書類作成、施工はもちろんのこと、定期点検等のアフターケアもご満足いただけるよう努めております。                        

                       (※管理濃度0.05mg/㎥以上になると設備が必要になります。)

                                           

局所排気装置の労働基準監督署提出設計審査書類作成致します。

局所排気装置とは・・・・・(労働安全衛生法 第22条)
事業者は健康を害する環境に対しては、必要な措置を講じなければならない。

・粉塵障害防止規則(粉塵則)

例)鉱石等を使用して製造、加工する時に粉塵が発生する箇所

・有機溶剤中毒予防規則(有機則)

例)キシレン・アセトン・トリクロルエタン・トルエン・メタノール・クレゾール・パークロルエチレン等を使用する箇所

・特定化学物質等障害予防規則(特化則)

例)石綿・塩化ビニール・コールタール・硫化水素・ベンゼン・マンガン・シアン化ナトリュウム等を使用する箇所
※ 上記の物質を使用する箇所には局所排気装置が必要になります。

<局所排気装置の定義>

作業点(有害物の発生源)に近いところに吸収力を設けて局部的、かつ定常的な気流をつくり、その気流にのせて有害物が拡散する前に吸い込み、作業者が汚染気流に冒されないように搬送排出する。

解決事例

飼料工場 原料投入

原料投入時、粉塵飛散の対策としてフードを設置しました。

溶接ヒューム

溶接ヒューム対策として設置しました。

塗料工場 有機溶剤ガス

タンクふた開封時、溶剤ガス対策として可動式フードを設置しました。

吹付け塗装

吹付け塗装時の飛散防止と溶剤ガス排気用としてブースを設置しました。

グラインダー

金属研磨にて発生した粉塵をMYG-75にて火花ごと集塵している様子。

ご相談から施工までの流れ

① ご依頼、調査
現地での調査、細かいお打合せをした後、労働基準監督署との打ち合わせのお手伝いを行います。
② 設計、お見積り
現地調査とお打ち合わせした内容をもとに現場に最適な環境改善装置の設計を行います。
今後の流れの計画書、お見積書の作成を行います。
③ 官庁書類提出
労働基準監督署へ必要な申請書類の作成を行います。
④ 施工・試運転お引渡し
設備工事、施工の実施と吸気と排出の確認等試験運転による点検を行い、報告書を作成、提出いたします。
⑤ 定期自主検査とアフターケア
1年に1回の定期自主検査が定められており、ムラコシ工業で定期自主検査の代行業務を行っております。

※詳しい内容についてはお問い合わせ下さい。